アレルギー表示

国民の30%以上がなんらかのアレルギー疾患を持つといわれている現代ですが、中でもその10%は食物アレルギーなのです。

多種多様化する食文化の中では、アレルギーを引き起こす要因を含む食品添加物や食材を、知らずに摂取してしまうのは避けがたいことのように思われます。

2001(平成13)年には食品衛生法で、卵・乳・小麦・落花生・蕎麦の特定原材料5品目の表示が義務付けられました。これは「重篤度(症状が非常に重いこと)な症例数の多いアレルギー物質を含んだ食品については、必ず表示して販売するというものです。
ついで、2004(平成16)年はバナナや海老・カニ・あわび・イカ・豚肉・鶏肉・オレンジなどの20品目の特定原材料の表示が推奨されました。
加工品では個々の原材料表示の後に含まれるアレルギー食品の表示がされていますが、チーズやバターなど乳が含まれていることが容易に理解できる食品に関しては、わざわざ「乳」と表示されないこともあります。うどんに含まれる「小麦」も同じです。

また、その商品自体に特定原材料が使用されておらず、材料表示欄にもアレルギー物質の表示がなくても、たとえば「同じ製造工程で落花生を使った製品を製造しています」や「本品はそばを原料にした商品と同じ工程で作られています」という表示がされていることがあります。
これは一般的にアレルギー症状が現れるとされるアレルギー物質のたんぱく質が数ppm(1ppmは100万分の1)以上のときには、表示することが義務付けられているため、同じ工場での生産過程において飛散したアレルギー物質の混入が予想される場合には、あらかじめ知らせる必要があるからです。
アレルギー疾患を持たない人にとってはなんと言うことも無い表示ですが、食物アレルギーを持つ人にとってはアナフィキラシーを起こしかねない重大な注意点なのです。

最近ではアレルギー表示を徹底していることを大々的にとりあげて、食の安全に取り組んでいる店もあります。
大手コンビニの「ローソン」では、各店舗で販売しているファーストフードについても個々に細かなアレルギー表示をしており、消費者に安心を促しています。
生活協同組合(coopコープ)でも店舗で販売している商品のパッケージに原材料・アレルギー食品の表示がしてあるのはもちろん、共同購入や個配のときの「お買い物めも」の商品案内欄にも特定5品目もチックがしてあり、見落としが無いよう注意を促してくれます。

命にかかわる大事なことだからこそ、アレルギーに対する周囲の理解と協力が必要なのです。


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